放置された空き家をどうすべきか。

2022.11.09

  • 終活
  • 遺品整理・生前整理

 

近年、急激な少子高齢化が進み誰も住まなくなった家屋の数が年々増加し、様々な問題を引き起こしています。誰もが好き好んで放置しているのではないのでしょう。各々理由がありその様な状態にせざるを得ない人も少なくは無いと思います。しかし、事情があるとはいえ放置し管理を怠ると事件、事故、近隣問題などを引き起こし最悪の場合管理者責任を問われることなってしまうかもしれません。今回はそういった問題が起こる前にどのような対策が出来るのか、財産である家屋をどの様に活用していけば良いのかをいくつかご紹介したいと思います。 

①こまめな管理 

 家屋を保持していくつもりで残しているのであればこれは絶対に欠かせません。誰も住まなくなった家屋は、外気の出入りが無くなってしまうため湿気が溜まり老朽化を進めてしまいます。最悪の場合、害虫・害獣が住み着き糞尿をばらまき更なる被害がでてしまう恐れもあります。そうならないためにも月に一度位はすべての窓を開け中の空気を入れ替えて隠った湿気を取り除いてあげる必要があります。後、家屋の周りを見回り害虫・害獣が入れる隙間がないか、巣は作っていないか見て回ることも必要です。近隣住民とのトラブルを避ける為にも庭の定期的な草むしりや、樹木の剪定、雨水が溜まってボウフラが発生しそうな所はないかの確認などもしておくとよいでしょう。近隣住民との関係が良好であれば定期的な管理をお願いするのも一つの手です。お礼は忘れずに! 

②賃貸物件として貸し出す 

不動産会社に依頼をして第三者に貸し出すという方法もあります。貸し出す前にリノべーションなどの手直し費用は掛かってきますが入居者さえ入っていれば安定した家賃収入も得られますし、人が住む事で老朽化を遅らせるメリットもあります。デメリットとしては、借主が家賃を滞納するケースや退去後の次の入居者がなかなか決まらない為家賃収入を得られないなどのリスクもあります。入居者を選定するときは職種や収入などを慎重に考慮しどの人に貸すか選びましょう。将来子供たちが住むために残したいと考えていらっしゃる方には良い方法かもしれません。 

③宿泊施設として活用する 

旅館業法簡易宿泊所営業や住宅宿泊事業法というものがあり、それぞれ申請内容や規約が異なりますが通常の宿泊施設を開業するよりはハードルが低いため、近年外国人観光客やバックパッカー向けにリーズナブルな料金設定で民泊施設を開業される方も増えています。しかし、この手の宿泊施設はどこでも需要があるという訳ではなく周辺の環境や交通の便利性など、利用者の目的地付近であったり目的地までのルート上にある必要があります。その様な条件をクリアした場所に空き家があって、施設の管理や清掃は大変になってきますが、人と接するの好きな方にとっては良い活用方法かもしれません。 

④解体して土地を売却する 

人に貸すのも宿泊所を営むのもあまり気が乗らないと言う方は、解体して土地を売却するのが一番いいかもしれません。日頃から管理や清掃をする必要もありませんし、遺産相続のことも考える必要がありません。所有者としての法的責任問題や近隣住民への配慮の気疲れなども無くなります。高額な解体費用が掛かりますが、土地を売却したお金で支払いできますし、十分お釣りが出ます。更に空き家の解体工事には自治体によって基準が異なりますが補助金や助成金が貰える場合があります。解体に関する手続きや費用の相場などは次回詳しく説明させて頂こうと思います。 

まとめ 

空き家を放置しっぱなしにしてしまうと、放火・不法侵入(住みつき)・地震や台風による破損及び倒壊(近隣住宅への二次被害)など様々な問題が起きる可能性があります。所有者は起こる問題に対して責任を問われる場合もあります。その様な事態に陥らないためにも、早め早めに手を打っておくことをお薦めします。自治体に相談窓口もありますので相談してみるのもいいかもしれませんね。簡潔な文章になりましたが、最後まで閲読頂きありがとうございました。 

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